伊丹市 外城(とじょう)自治会 会則

 

組織名称 第一条

 本会は伊丹市外城自治会と呼び、伊丹市外城地区に居住する

 世帯主及び事務所を所有するもので組織する。

 

事所 第二条

 本会の事務所は外城自治会長の任に当たるものの宅に置く。

 

目的 第三条

 本会は地域住民の安全・環境・福祉の向上と親睦を図り自治の高揚に

 努める事を目的とする。

 

事業 第四条

 本会の目的を達成するために次の行事を行う。

1.会員の安全・環境・福祉の増進に関すること

2.会員相互の親睦に関すること

3.その他、本会の目的達成するに必要な事業

 

役員 第五条

 本会に次の役員を置く。

1.会長 1名  2.副会長 2名  3.会計1名

4.常任理事並びに理事 若干名  5.班長 若干名

6.監事 2名 7.専門委員 若干名

8.本会に顧問をおくことができる。

 

役員の任務 第六条

 役員の任務は次の通りとする。

1.会長は本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は之を代行する。

3.会計は会の収支を賄い、金銭出納事務を処理する。       

4.常任理事・理事・専門委員は会長を補佐し、会務を運営し、

班長との連絡に当たる。           

5.班長は会の業務を行い、会員との連絡に当たる。

6.監事は会員を代表し、本会の会計監査にあたる。

 

役員の選出 第七条

 役員の選出は次による。

1.会長、副会長、会計及び監事は理事会に於いて推薦し、

総会の承認を得て選任する。 

2.理事 別に定める区域より各1名を互選する。

(会長推薦により理事会承認を得て常任理事、理事を増員する)

3.班長 各班より1名を互選する。

 

役員の任期 第八条

役員の任期は次の通りとする。

1.会長,副会長,会計,監事,常任理事,理事は2年とし、班長は

 1年とする。但し再任は妨げない。

2.補欠のため選任された者の任期は前任者の残任期間とする。

       

会議 第九条

 1.本会は総会、役員会、理事会を設ける。

 

総会 第十条

 総会は予算・決算、役員承認、規約改廃、その他重要な要件について

審議決定する機関であって、次により開催する

1.定時総会は毎年1回年度初めに会長が召集する。

2.臨時総会は会長が必要と認めた時、又は会員の過半数の要求のあった時。

3.緊急を要する場合は役員会又は理事会を以て総会に代える事が出来る。

4.総会の議長は出席の会員、又は理事の互選により決める。

 

役員会 第十一条

 役員会又は理事会は必要に応じて開く。

 

会議の召集決議 第十二条

1.すべての会議は必要に応じて会長が召集する。

2.会議の議決はすべて出席者の過半数により決する。

 

経費 第十三条

 本会の経費は次の収入をもってこれにあてる。

1.会費

2.伊丹市行政事務委託料

3.寄付金

4.その他の収入

 

会費の徴収 第十四条

 会費の徴収は次による。

1.会費は別に定める月額を年度初めに1年分、又は半年分を班長が徴収し

理事がまとめて会計に納入する。

2.新に転入した会員はその月より徴収し、転出する者については転出の

前月まで徴収する。

 

会計年度 第十五条

 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

慶弔金 第十六条

 会員が死亡した時は別に定める弔慰金を贈り弔意を表す。

 

規約の改廃 第十七条

 この規約の改廃は総会の決議によって行う。

 

附則 第十八条

1.この会則は総会に於いて議決の日から実施する。

2.本会則に準じ理事会の承認を得て別に内規を設けることができる。

3.本会則の疑義、解釈は理事会の決定による。

 

外城自治会内規 会費

1.次の会費を徴収する。

法人の事務所 月額300円 年額3,600円

個人の事務所 月額200円 年額2,400円

一般家庭   月額100円 年額1,200円               

アパート住居については一般家庭と同様とみなす。

 

2.弔慰金

会員が死亡した時は次の弔慰金を送る。

1.会員の場合3,000円

2.特別(例外)に必要ある場合は理事会において決める。

 

 令和6年4月28日 一部改正